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2009年10月 1日 (木)

平成の徳政令②

亀井静香金融相は三十日午前、報道陣に対し、中小企業の借入金の返済猶予などを内容とする「貸し渋り・貸しはがし防止法(仮称)」の実施に併せ、「検査マニュアルを手直ししていかなくてはいけないところが出てくる」と述べ、銀行の不良債権基準の緩和を検討していく考えを示した。そのうえで金融相は「(これまでのように)企業をつぶすのではなく、立ち直っていくことを目的に、金融機関の検査もやっていく」と述べた。

 民主党は政策集で、検査マニュアルの弾力化として「利払いが行われている限り不良債権に分類しない」と言及。亀井金融相は「民主党と私の考え方に乖離(かいり)はない」と述べた。

 二十九日に発足した同法案の検討会でも金融検査マニュアルなどの他の法制・政策との連携を図ることを検討ポイントとして上げていた。

亀井静香金融相が取り組む中小企業向け融資や住宅ローンなどの返済を猶予する「モラトリアム法案」の検討が本格化した。法案はどのような仕組みになりそうなのか、その課題は何か。Q&A形式でまとめた。(東京新聞2009.9.30)

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 ◆中小企業が中心

 Q 鳩山由紀夫首相が検討を指示した「元本返済の猶予」とは?

 A 借りたお金の元本分の返済期限を一定期間、延長すること。資金繰りに四苦八苦する中小企業などはひと息つけそうだ。銀行や信用金庫などの預金取扱金融機関から借りたお金が対象になるとみられる。借り手側の金融機関への申請によって、猶予が認められる方向だ。

 Q 借金の棒引きじゃないんだね?

 A そう。首相は「金利支払いをするという法案を考えてみたい」ともいっているから利息払いはあるはずだ。銀行にとってはもうけにあたる金利収入が減らないことになる。

 Q メリットが多そうに見えるけど?

 A 心配もある。中小・零細企業向け融資や住宅ローンは国内銀行の融資全体の6割強を占める。猶予が多額になれば、新規融資の資金に困る事態もあり得る。また、制度の影響を最小限に抑えようと、金利を引き上げたり、貸し渋り・貸しはがしに走ったりして「むしろ逆効果では」との指摘もある。

 ◆ルールの整備必要

 Q 一般的に、返済が遅れた場合、銀行はそうした企業にどう対応するの?

 A 通常、返済が遅れてしまうような債権は焦げ付くリスクが高いので、銀行が借り手側の格付けを下げる。併せて貸し倒れに備えた引き当てを積み増す。

 Q 銀行の財務への影響を回避するにはどうすればいいの?

 A 例えば、金融庁が返済猶予に伴って「格付けを下げなくてもいい」というルールを定めれば、帳簿は傷まない。しかしそれは日本の法律が及ぶ国内だけにしか通用しない可能性がある。海外で活動している大手銀行は、バーゼル委員会という国際的組織で決められたルールに従わねばならず、不良債権の区分分けについても決まっているからだ。

 ◆損失分は公金投入

 Q 制度上の注目点は?

 A 返済猶予する対象者をどんな基準で選ぶかは悩ましいところだ。猶予した企業が倒産して回収できず、金融機関に損失が出た場合、現在12兆円の政府保証がある改正金融機能強化法で公的資金を注入する方向だ。

 Q 現在でも返済を待ってほしいと銀行に頼む交渉はできる。法律にする意味は?

 A 雇用問題が背景にある。景気の最大の懸念は失業率の悪化だ。雇用の9割近くは中小・零細企業が支えており、政府が返済猶予をしやすい仕組みに整えれば、資金に余裕が生まれ、職を失う人が減るかもしれないという発想だ。(サンケイビジネス・アイ2009.10.1)

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9月27日、テレビ朝日の番組で、亀井大臣が提唱している中小零細企業向け融資の返済を猶予する「モラトリアム法案」に対し、政府内に異論があることについて聞かれて。

 亀井金融相が借入金の返済猶予制度の導入を主張するのは、景気後退のさなか、中小企業は資金繰りに苦しみ、個人はボーナスが出ずにローン返済が滞りかねないという切迫した状況にあるのに、あいかわらず銀行は貸し渋り貸し剥がしを続けている。「銀行が(返済を猶予するなど)自主的に借り手の立場で考えないから、国が口出ししましょう」(東京新聞9月20日付)という怒りが発想の根底にある。

 17日には「利子と元金を含め、3年程度のモラトリアムを実施する」と発言、金融機関ばかりか、与党内にも衝撃を与えた。

 以後、亀井大臣の一連の発言に金融機関は、「主要国の自由主義経済のもとでは、一律的で長期にわたるモラトリアムが発動された例はない。昨年の金融危機後、中小企業に対する資金供給は精一杯のことをやってきた」(永居克典全国銀行協会会長・三菱東京UFJ銀行頭取 読売新聞9月25日付)といっせいに反発、法制化されれば銀行の収益が悪化するのではないか、との懸念から金融株が売られ、株価全体を押し下げた。

 こうした事態を受けて、もともとモラトリアム導入に消極的だった藤井裕久財務相は、「3党合意で『貸し渋り・貸し剥がし防止法』は作るが、亀井さんの話(モラトリアム)には至っていない」(28日、都内の講演で)と実現のむずかしさを指摘してみせた。内閣が総じて慎重なのに対し亀井金融相が一貫して強気なのは、選挙前、国民新党の公約に「中小零細企業の運営資金の返済は最低3年間猶予する制度の創設」をうたったことに加えて、3党の連立合意でも「貸し付けの条件の変更を可能とする貸し渋り・貸しはがし防止法の成立」とともに、「貸し付け債務の返済期限の延長」が盛り込まれているからだ。

 かりに「モラトリアム」が何らかの形で法制化に向かうとして、調整段階で問題になるのが、(1)金融機関に返済猶予制度を義務づけるかどうか(2)返済猶予は元本だけなのか、それとも金利なのかという点だ。(1)の制度を義務づけた場合は、「追加融資には応じられなくなり、かえって中小企業の資金繰りを圧迫する」という声が金融機関に強く、また返済猶予対象となった企業は、融資に際しての格付けが下がるというデメリットも避けられない。(2)については、元本にせよ金利にせよ、契約のうえで借りたのに、それを変更、もしくは返さなくてもよいという事例になり、企業のモラルハザード(倫理の欠如)につながりかねないという指摘もある。

 鳩山首相は28日、初めて開かれた基本政策閣僚委員会の終了後、記者団に「元本の返済を猶予し、金利は支払う。そういうことを幹事長のときに提案しており、いまでもその思いをもっている」として、猶予は元本返済に限定すべきだとの考えを示した。

 中小企業向けの融資は、現在、金融機関の融資全体の7割にあたる約300兆円を占める。かりにモラトリアムによって巨額の返済が長期間滞ると、銀行の不良債権が増え、業績は悪化し、融資の余力が低下する恐れがある。新規融資に回す資金も不足しかねない。また「モラトリアム」を努力目標から強制力のある制度にすると、貸し手の財産権を侵害する可能性もあるほか、モラトリアム中に借り手の企業が倒産した場合、その穴埋めのための公的資金の注入も視野に入れなければならないなど、目下、議論百出の状態だ。

 29日、制度を検討する金融庁の作業チームがいよいよ動き出したが、亀井大臣と大塚耕平副大臣(「金融機関に対する制度の義務付けは適切ではない」と発言)との意見の食い違いもあり、法制化までは、まだ曲折がありそうだ。

 ちなみに、マスコミは亀井発言を「平成の徳政令」と形容した。徳政令とは、鎌倉時代末期から室町時代にかけて、幕府が御家人の困窮を救うために担保の領地をただで取り戻させようとした政策のことで、御家人に金を貸す者がいなくなって、かえって御家人を苦しめる結果となった。

 忘れてならないのは、「モラトリアム」には功罪あい半ばする側面があることだ。大正12年(1923年)、政府は関東大震災後の救済措置として、債務者である被災者の持っている手形については、取り立ての期限を猶予するという政策を実行した。ところがこの“震災手形”には、投機の失敗による支払い見込みのない悪質な手形がたくさん混入していたため、被災者の救済がはかどらず、4年後に日本を襲う金融恐慌の遠因となってしまった。

 もうひとつは、昭和2年(1927年)の金融恐慌のときに発令されたモラトリアムだ。片岡蔵相による「東京渡辺銀行が破綻した」という国会の失言がきっかけとなって銀行の取り付け騒ぎ(預金引き出しの殺到)が起き、これをしずめるために、銀行に支払い猶予(500円以下の支払いを除く)与えた。その結果、取り付けはいったん収拾され、懸念されたほどの預金引き出しもなく、銀行は一息つくことができた。

 前者は、当初は借り手を救済するための政策だったが、逆効果になってしまった例、後者は貸し手(金融機関)の救済を優先したもので、モラトリアム終了後には事態は落ち着きを取り戻した。(日本の論点より)

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 やはり、金融検査マニュアル改訂’、貸出条件緩和債権)で

落ち着かせるべきだろう。

 中小企業の急激な売上減の中での期待感は大きい。

 いずれにしても、やるのであれば早急な対応が望まれる!

http://zxb07436.cocolog-nifty.com/diary/2009/09/post-79c3.html

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コメント

元本据え置き利息のみ支払いで、資金回転が良好になる企業は結構あるのではないでしょうか?
これもダメなんですかね。

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