賃貸収入の非課税を逆手に取った還付請求による租税回避!
本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに法の抜け穴を利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが3日、分かった。検査院がサンプル調査したところ、法の抜け穴を利用し、還付を受けた“節税”行為は全国で数百件、約7億円にのぼり、実際はこの数倍にのぼる租税回避が行われているとみて、国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。
マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、本来消費税がかからないため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、インターネットや書籍で、本来還付されないはずの消費税を還付させる方法があるとして宣伝されている実態があり、国税庁にこうした還付が全国でどれくらいあるのか調べるよう要請した。
今回、明らかになった租税回避策は、アパートやマンションの住人から得た家賃には消費税がかからないが、自販機での収入、駐車場収入には消費税がかかることを利用したものだ。
マンションを建てて住人から家賃を得ても、建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、完成したアパートやマンションに住民が入る前にオーナーが自販機をアパート、マンションの前に置いたり、駐車場収入を得れば、マンションの建築費にかかった消費税が還付されることがある。実際はほかにも条件があり、かなり難しいが、こうした“法の抜け穴”を利用した複雑な租税回避策をオーナーに提供することで多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士やコンサルタントが多いという。
◇ ◇
今回、会計検査院が指摘したアパートやマンションのオーナーの間で横行する“節税術”の問題点を指摘したのは、こうした行為が法の抜け穴をついたすれすれともいえる方法だからだ。
もっとも税法に問題がないともいえない。アパート、マンションのオーナーの立場でいえば、建築費が仕入れ費用となり、アパート、マンションの住人からの家賃収入は売り上げになる。
売り上げにかかる消費税より仕入れにかかった消費税が多額であれば、消費税は還付される。ところが、家賃収入は通常、消費税は非課税なため、アパート、マンションの建築費にかかった消費税は還付されない。
しかしアパート、マンションが完成後、住人が入る前に自販機や駐車場などで売り上げを得て、そこにかかった消費税を申告すれば、仕入れにかかった消費税のほとんどが還付されるのだ。これは家賃収入には消費税が非課税で、自販機や駐車場の場合、課税されるという消費税法の仕組みの盲点をついたものといえる。
政府税制調査会(政府税調)では「不公平だ」と問題点を指摘する声が以前からあった。国税の現場レベルでは「申告書に少しでも不備な点があれば、還付を認めないように」と研修などで指導されるという。
こうしたことからアパート、マンションのオーナーと国税当局との間で民事訴訟になったケースもある。
こうした節税行為の横行は「税理士業務が公認会計士の業務に侵食され、仕事を取り合っているからではないか」と指摘する都内の税理士もいる。(産経ニュース2009.10.3)
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一部納税者のすれすれの節税行為?
本当に税理士の指導なのか?
コンサルタントと名乗る無資格者の入れ智恵ではないか。
租税正義の実現は遠いのか。
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