返済猶予法成立 貸付条件の変更基準はあいまいのまま
11月30日の参院本会議で成立した、金融機関に借金の返済猶予を促す「中小企業等金融円滑化法」(モラトリアム法)の焦点は、中小零細企業や住宅ローンを抱える個人の資金繰りをどこまで効果的に支援できるかだ。12月初旬の施行を目指す金融庁は、金融機関の態勢をチェックする「集中検査」を来年4月以降に実施する方針を明らかにしたが、金融機関には「貸し付け条件の変更に応じる基準があいまい」など不安視する向きも少なくない。
金融機関が強制的に借金返済を猶予する当初の構想から離れ、モラトリアム法は、貸し付け条件変更の申し出に金融機関が可能な限り応じる「努力規定」に近い内容に落ち着いた。
平成23年3月末までの時限立法だが、金融機関は同じ企業に貸している他の金融機関との連絡を密にし、条件変更の要請に応じても事業継続への追加融資を行わなければならない。
虚偽があれば罰則対象となる一方、融資が焦げ付いた場合、国が損失を肩代わりする「条件変更対応保証」も新設される方向だ。この日、記者会見した大塚耕平金融担当副大臣は「(政府が検討している)経済政策とも連動し、実効性に期待している」と述べた。
ただ、ある第二地方銀行の幹部は「条件変更に応じる基準があいまいだ。努力規定なのに報告に関する罰則があることも違和感がある」と話す。実際の運用は金融機関の判断に委ねられるだけに、中小企業からは申請で「新規融資が受けられなくなるのではないか」との見方も強い。
モラトリアム法とともに中小企業の資金繰り支援に関連して、直嶋正行経済産業相は30日、総枠30兆円の「緊急保証制度」を大幅に拡充する方針を表明した。政府で近くまとめる経済対策に盛り込みたい考え。
具体的には来年3月末の期限を1年間延長したうえで対象を現状の781業種から全業種に拡大。保証枠は30兆円に6兆円上乗せし、「景気対応緊急保証制度」に名称を改める。
このほか「セーフティネット貸付」も1年延長し、総枠12兆円に4兆円追加する。景気が再び悪化する二番底懸念が現実味を帯びる中、鳩山由紀夫政権の経済対策の実効性が問われそうだ。(産経ニュース2009.12.1)
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金融機関は年内は様子見だろう!
問題は、金融機関が年度末にどれだけの対応力があるか、
またデフレ状態の経済が多少なりとも改善されるかにかかって
いるのではないか。
いずれにしても、適切な対応が望まれる。
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