金融庁、中小企業の経営環境の厳しさ継続として借入金返済を猶予する法律を1年延長へ
金融庁は、中小企業の経営環境の厳しさは続いているとして、2011年3月末に期限を迎える、中小企業などの借入金の返済を猶予する法律について、期限を1年延長する方針を発表した。
金融庁は、中小企業などの借入金の金融機関への返済を猶予する「中小企業金融円滑化法」に関して、2011年3月末に迎える期限を2012年の3月末まで1年延長する法律の改正案を、2011年の通常国会に提出する方針を明らかにした。
中小企業が返済猶予に慣れてしまう問題点も指摘されていたが、金融庁は、円高など厳しい経済情勢の中、引き続き中小企業の資金繰りを支援する必要があると判断したもの。(FNN2010.12.14)
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