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2011年2月24日 (木)

武富士、追徴取り消し “利子”400億円上乗せ還付

 消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長(故人)夫妻からの株贈与をめぐり、長男の元専務武井俊樹氏(45)が、国に贈与税など1330億円の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税処分を妥当とした二審判決を破棄し、処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
 国が武井氏に支払う還付金は、利子を含めると約2000億円の見込み。個人への追徴課税取り消し額としては過去最高とみられる。贈与時に日本と香港を行き来していた武井氏の住所が、当時の税法で非課税だった海外にあったかが争点だった。武井氏は香港出国が節税目的だったことは争っておらず、課税回避のための滞在地を住所として認めるかも争われた。第2小法廷は「滞在が課税回避目的だったとしても、住所に当たるかは客観的な生活実体があるかどうかで決めるべきだ」との判断を示した。その上で贈与前後の3年半のうち、香港での滞在日数が3分の2に上った点などから住所は香港だったと認定、課税を違法とした。当時の相続税法には贈与税回避目的の国外滞在を取り締まる規定がなく、第2小法廷は「法解釈には限界があり、立法で対応すべきだ」と付言した。(時事通信2011.2.18)

                         ◇

 課税処分の取り消しが確定した武富士の元専務の武井俊樹氏には、納付済みの追徴税や延滞税以外に、国から“利子”にあたる還付加算金約400億円が上乗せして支払われる。贈与資産が膨れあがった格好だが、その一方で、武富士への過払い利息の返還を求める利用者は少なくなく、税務関係者からは「加算金全額を救済基金に充てるべきだ」といった声も上がっている。

 俊樹氏は平成17年3月、追徴課税処分を受け、延滞税などを含め約1585億円を納付した上で、国に対し課税処分取り消しを求める訴訟を起こした。今回の勝訴確定で、追徴分など以外に、国側から新たに還付加算金も支払われる。年利は4~5%の範囲で、還付加算金だけで約400億円に上る。時期は不明だが、還付額を確定させた上で、速やかに手続きが行われる見通しだ。

 最高裁の判断について、都内の税理士は「実務現場から見れば妥当」と指摘。ただその一方で、「一般の納税者からすれば、グレーゾーン金利で荒稼ぎした武井家による巨額の租税回避が、結果として容認された今回の判断は理解に苦しむところだろう」と話す。

 還付加算金は雑所得として課税されるため、「400億円のうち、半分ぐらいは税金で持っていかれる」(国税OB)という。最高裁で傍聴した税理士は「社会的イメージを悪化させないためにも、俊樹氏は加算金分を過払い金返還の基金として寄付すべきではないか」と話した。 (産経新聞2011.2.19)

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 還付付加金の400億は税金で支払われるそうだ。

 担当した国税職員はそれでもクビにはならない。

 いったい誰が責任をとるのかね・・・・

 しかし、釈然としない裁判だよな・・・

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