小向容疑者、逮捕確実でも起訴は不透明 カギは“客観的証拠”の有無
覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕状が出されたタレントの小向美奈子容疑者(25)。警視庁はすでに外務省に対し小向容疑者の旅券返納命令を要請。フィリピンからの帰国、逮捕も待ったなしの状況になった。だが、ここにきて逮捕は確実でも、「起訴に持ち込めるかは不透明」(法曹関係者)との見方が強くなってきている。一体、どういうことなのか。(夕刊フジ)
警視庁が外務省に旅券返納命令を要請したことで、帰国が時間の問題となった小向容疑者。日本に降り立ったら即逮捕・起訴がこれまでの観測だったが、このシナリオに暗雲が漂いだしている。
「現地でシャブ抜きを『した』『しない』に関わらず、渡航後に覚醒剤を使用していなければ、(期間がたっているため)帰国しても尿からは成分が検出されません。仮に検出されたとしても、フィリピン滞在中の使用では立件はできません」と説明するのは、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士。
「尿以外に、髪の毛や爪から検出されたとしても、これらは1年以上前の使用でも反応が出ることから、犯行日時の特定ができず、これまた立件することは難しい」と意外な見解を示す。
逮捕状が出された覚せい剤取締法違反(譲り受け)。実のところ、これもかなり弱い容疑のようだ。
「『譲り受け』を証明するには、大相撲の八百長問題と同様、メールのやりとりといった客観的な証拠が不可欠。警察や検察がそこまで核心に迫る証拠を握っているかどうかにかかっています」
売人とされるイラン人の証言や顧客名簿を証拠に公判を維持するのは難しく、「実際、譲り受けで逮捕されても起訴に至らないケースは多い。小向容疑者にも同じことがいえるでしょう」というのだ。
証拠となりそうな携帯電話はすでに処分したとみるのが自然。動かぬ証拠でもない限り、「小向逃げ切り」の公算も大きい。
現地で週刊ポストの取材に応じた小向容疑者は、きっぱりと容疑を否定し、逮捕状が出るきっかけとなったイラン人売人男性と関わりについても《(売人を辞めたいと)悩んでいる彼を見て、そばにいずにはいられなかった》などとクスリとは関係のない“関係”を誌面を借りて、ちゃっかりアピール。
警察をあざ笑うかのように“逃亡先”のフィリピンでぬくぬくと生活を続けられるのは、こんな自信があってのことなのかもしれない。(産経ニュース2011.2.25)
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