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2011年3月22日 (火)

「借りたカネ」著者に有罪=顧客の脱税指南-さいたま地裁

 ベストセラー「借りたカネは返すな!」の著者で、顧客に脱税を指南したとして所得税法違反などの罪に問われた八木宏之被告(51)の判決で、さいたま地裁(井口修裁判長)は18日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 井口裁判長は「脱税額は多額で手口は巧妙」と指摘。一方で「健康上の問題を抱えている」と執行猶予の理由を述べた。
 判決によると、八木被告は不動産会社「シャルマンリッチ」(神戸市中央区)と千葉県習志野市のゴルフ場経営者の男(73)の所得を少なくした虚偽の確定申告書を提出し、2006年2月期の不動産会社の法人税約3150万円と07年の男の所得税約3400万円を脱税した。(時事ドットコム2011.3.18)
 


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