日税連が「租税教育基本綱領」の策定へ
国民の三大義務の一つである「納税の義務」の定着に向け、租税教育の重要性が高まりをみせている中で、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)では、その充実に力を注いでいる。租税教室への税理士講師派遣が平成15年度は全国で333回であったのが、21年度は11倍以上の3874回にのぼっていることをみても、税理士会が租税教育にいかに力点を置いているかが分かる。
このような中で、同連合会では、「租税教育基本綱領」の策定を進めている。重要性を増す租税教育のあり方を検討するため、同会広報部(池谷達郎部長)では、昨年6月~11月にかけて租税教育推進会議を全国各地で開催し、実際の租税教育の視察及び講師経験者との意見交換を重ね、租税教育の現場を調査してきたが、税理士会会員の租税教育に対する基本姿勢が一様でなく、実施目的や税理士の役割等に対する理解も十分ではないことが明確となったため、「基本綱領」を策定することが重要であるとの認識に至ったもの。
「租税教育基本綱領案」では、その骨格を、1)租税教育の目的、2)租税教育における税理士の役割、3)租税教育の対象、4)租税教育の対象、5)租税教育の運営、6)綱領の改廃、に置いている。
2)租税教育における税理士の役割では、「税理士は、租税教育のテーマである税とは何か、なぜ税金を納めなければならないのか、税はどのように使われているかなど、独立した公正な立場で税の役割について指導すべき適任者であると言える」とし、「税理士は、教育関係者、行政機関などに租税教育の充実を求め、啓発に務める社会公共的使命を担っているといっても過言ではない」と、担い手としての税理士の役割と意義を認識するべきとしている。
また、「租税教育を通じて申告納税制度の維持発展に寄与することにより、広く社会に向けて国民の信頼に応え、納税者の期待に応えることができれば、税理士制度の発展にもつながる」としている。
(提供元:21C・TFフォーラム)
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子供たちに対する「正しい租税教育」は大人たちの義務だ!
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