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2011年7月 9日 (土)

公認会計士2人 業務停止命令

 金融庁は、大手監査法人の「新日本有限責任監査法人」に所属していた2人の公認会計士に対して、担当していた会社の決算書の偽装を見抜けなかったとして、3か月の業務停止命令を出しました。

業務停止命令を受けたのは、「新日本有限責任監査法人」に所属していた2人の公認会計士です。金融庁によりますと、2人は、大阪市のシステム会社の監査を担当していましたが、会社側が作成した平成18年3月期の決算書で売り上げの水増しを見抜けず、正しい決算書だとして報告していたということです。2人は、会社に残っている伝票だけで正しいと判断したということです。2人はすでに監査法人を退職しているということですが、現在も公認会計士の団体に登録しているということです。このため、金融庁は2人の公認会計士に対して、今月11日から3か月の業務停止命令を出すとともに、2人が所属していた監査法人にも管理の責任があるとして戒告の行政処分を行いました。これについて、新日本有限責任監査法人では「処分を厳粛に受け止め、法人挙げて、監査の質の充実に取り組みたい」と話しています。(NHKニュース2011.7.8)

http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110707-1.html

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