確定申告書:業務禁止中に作成 58歳税理士を容疑で逮捕
懲戒処分を受けて業務禁止中にもかかわらず税理士業務をしたとして、警視庁保安課は12日、東京都足立区千住中居町、税理士、馬場博容疑者(58)を税理士法(業務の制限)違反容疑で逮捕したと発表した。警視庁によると、税理士を同容疑で立件するのは異例だという。
逮捕容疑は、業務禁止期間だった昨年1~3月、飲食店主など顧客3人に計7回、所得税確定申告書を作成するなどの税理士業務をしたとしている。馬場容疑者は調べに対して、「仕事をしないと顧客が離れてしまうと思った」と容疑を認めているという。
保安課によると、馬場容疑者は実父の遺産を過少申告したとして、07年3月に3年間の税理士業務禁止の懲戒処分を受けた。しかし、弁護士が税理士業務を行えることを利用しようと、弁護士だった義兄名義で書類を作成。義兄が09年12月に病死した後も名前を使っていたという。少なくとも7法人23人の税務書類を作成し、約2500万円の報酬を受け取ったとみられている。(毎日新聞2011.8.12)
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税理士業務の禁止で・・・
いけないでしょ!
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