中小企業の法人税30%減税、国会決議採択[経済]
ベトナム国国会は21日、低所得者に対する下半期(7~12月)の所得税免除や、法人所得税の減免を定めた「組織と個人の困難を解決する税政策に関する国会決議」を、賛成率95.8%で採択した。中小企業の今年度分の法人所得税が30%減税される。また、1カ月の課税所得が500万ドン(240米ドル、1万8,660円)を下回る低所得者には、個人所得税が年末までの6カ月間免除される。21日付VNエクスプレスが報じた。
中小企業に対する今年度分の法人所得税は30%減税されるが、宝くじ、不動産、証券、金融、銀行、保険分野の企業や、特別消費税(SCT)の対象となる商品の生産やサービスを行う企業、国営経済グループ・総公社傘下の第1級および特級企業は、減税の対象とならない。
生産、加工、農林水産、縫製、履物、電子部品、インフラ建設などの分野で、多くの労働者を雇用する企業は、減税の対象となる。
■所得税免税で消費刺激へ
賃金、経営による収入のある個人で、1カ月当たりの課税所得が500万ドン以下の場合は、年末までの6カ月間、個人所得税が免税される。
「課税所得500万ドン以下」は、個人所得税の7段階の課税率の中では最も低い第1段階(税率5%)に相当し、納税者全体の約73%を占める。
現行の規定では本人控除額は月400万ドンとされているため、扶養家族のいない人の場合は、月収900万ドン以下が「課税所得500万ドン以下」に相当する。
また、扶養家族に認められる控除額は月160万ドンとされており、たとえば扶養家族が2人いる場合は、月収1,220万ドン以下が免税対象となる。
インフレや景気後退で困窮している低所得者の生活を支援するほかに、消費を刺激することなどが、免税の狙いとされる。
国の歳入への影響については、第1段階の最低所得者の納税は、所得税収の10.06%にすぎないため、減収は1兆9,000億~2兆ドンにとどまる見込みだ。
(NNA.ASIA2012.6.25)
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日本では消費増税。
ベトナムは中小企業の法人税減税だぜ。
ベトナムはいま高度成長だが、世界景気は同じはずだ。
日本の増税後の経済状況が心配だ。
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