「適正性を確保する体制の整備」のみに、金融庁がIFRS採用の要件を大幅緩和
金融庁は2013年8月26日、IFRS(国際会計基準)の適用に関する内閣府令の改正案を公表した。自社の会計基準としてIFRSを採用できる企業の要件を「IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取り組み・体制整備」のみに緩和したことが改正の大きな柱だ。IFRSを採用できる企業数を増やすことで、IFRS採用企業を増やすのが金融庁の狙い。金融庁は改正案に対して2013年9月25日まで意見を受け付ける。
金融庁が改正案を公開しているのは、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」など。これまでIFRSを採用する場合の要件には、適正性を確保する取り組みや体勢整備のほかに、「上場している」「海外に資本金20億円以上の連結子会社を有している」などがあった。今回の改正案でこうした要件を撤廃することで、IFRSを採用可能な企業が621社(2013年5月時点、金融庁調べ)から4061社(同)となる見込みだ。現時点でIFRSを自社の会計基準に採用している企業は、採用予定も含めて20社程度になっている。
金融庁はIFRSの採用要件の緩和とともに、いずれの四半期からでもIFRSを採用できるように関連する規則などを変更する。今回の金融庁の改正案の公表は日本におけるIFRSの適用方針を議論している企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議の方針を受けたもの。企業会計審議会は2013年6月に「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」という文書を公表し、「まずはIFRSの任意適用の積み上げを図ることが重要であると考えられる」との考えを示していた。
(日経コンピュータ2013.8.29)
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