弁護士が3千万円所得隠し 名古屋国税局指摘
名古屋市東区の男性弁護士(79)と、この弁護士が実質的に経営する不動産管理会社が、名古屋国税局の税務調査を受けて、2011年までの数年間で3千万円以上の所得隠しを指摘されたことが分かった。
関係者によると男性弁護士は、不動産管理会社の収入を一部除外し、経費を過大計上していたほか、個人の所得も過少申告していたという。追徴税額は千数百万円とみられ、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。
男性弁護士は国税局長に通知すれば税理士業務ができる制度を利用した「通知弁護士」。財務省は不正申告が税理士法に違反するとして、今年1月、1年間の税理士業務停止処分を出していた。
(中日新聞2013.9.23)
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なにが法の番人ですか・・・・
お話しになりませんね。
制度自体の見直し、必要ではないですか。
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